鹿角市議会 1998-12-10 平成10年第8回定例会(第3号12月10日) 本市における特別用途地域の指定の有無については、改正前の特別用途地区は用途地域内において特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であり、法により規定されているものは中高層階住居専用地区、商業専用地区、特別工業地区、文教地区、小売店舗地区、事務所地区、厚生地区、娯楽レクリエーション地区、観光地区、特別業務地区、研究開発地区の11種類となっております。